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KENSBOX レンタカー貸渡約款

KENSBOX レンタカー貸渡約款

2021年3月作成

店名 KENSBOX

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目次

第1章 総則

第1条(約款の適用)

第2章 貸渡契約

第2条(予約の申込み)

第3条(予約の変更)

第4条(予約の取消等)

第5条(代替レンタカー)

第6条(免責)

第3章 貸渡し

第7条(貸渡契約の締結)

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

第9条(貸渡契約の成立等)

第10条(開始日時)

第11条(貸渡料金)

第12条(借り受け条件の変更)

第13条(点検整備及び確認)

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

第4章 使用

第15条(管理責任)

第16条(日常点検整備)

第17条(禁止行為)

第18条(違法駐車及び速度違反の場合の措置等)

第5章 返還

第19条(返還責任)

第20条(返還時の確認等)

第21条(借り受け期間変更時の貸渡料金)

第22条(返還場所等)

第23条(不返還となった場合の措置)

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条(故障時の措置)

第25条(事故発生時の措置)

第26条(盗難発生時の措置)

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

第28条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第7章 賠償及び補償

第29条(賠償及び営業補償)

第30条(保険及び保障)

第8章 貸渡契約の解除

第31条(貸渡契約の解除)

第32条(同意解約)

第33条(中途解約)

第9章 取消し、払戻し等

第34条(貸渡料金の払戻し)

第35条(中途解約手数料)

第10章 個人情報

第36条(個人情報の利用目的)

第37条(信用情報の登録と利用の合意)

第11章 雑則

第38条(相殺)

第39条(遅延損害金)

第40条(細則)

第41条(合意管轄裁判所)

第42条(GPS機能)

第43条(ドライブレコーダー)

附則

第1章 総則

第1条 (約款の適用)

  1. 当店は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借り受け人(運転者を含む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借り受け人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
  2. 当店は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

第2条 (予約の申込み等)

  1. 借り受け人は、レンタカーを借り受けるに当たって、この約款及び別に定める当店所定の料金表等に同意のうえ、当店所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借り受け開始日時、借り受け場所、借り受け期間、返還場所、返還日時、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借り受け条件(以下「借り受け条件」という)を明示して予約することができるものとし、当店は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
  2. 前項の予約は、当店が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
  3. 借り受け人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下「代行業者」という)において予約を申込みすることができます。
  4. 代行業者に対して前項の申込みを行なった借り受け人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。

第3条 (予約の変更)

  1. 借り受け人は、前条第1項の借り受け条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 借り受け人は、予約変更について1回の変更につき予約変更事務手数料「金1,000円」を支払うものとします。

第4条 (予約の取消等)

  1. 借り受け人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借り受け人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約は取り消されたものとみなします。
  2. 借り受け人の都合により、予約した借り受け開始時間を連絡無く1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
  3. 第1項の場合、借り受け人は、別に定めるところにより予約取消手数料(以下「キャンセル料」という)を当店に支払うものとし、当店は受領済の予約申込金からキャンセル料を差し引きし、残額を借り受け人に返還するものとします(銀行振込の振込手数料は借り受け人の負担とします)。
  4. 第2項の場合、借り受け人は、別に定めるところにより貸渡料金の全額を当店に支払うものとし、受領済の予約申込金がある場合は残額を、受領済の予約申込金がない場合は貸渡料金の全額を借り受け人に請求するものとします(銀行振込の振込手数料は借り受け人の負担とします)。
  5. 当店は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当店の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、受領済の予約申込金を返納するものとします。
  6. 事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借り受け人若しくは当店のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当店は受領済の予約申込金からキャンセル料を差し引きし、残額を借り受け人に返還するものとします。
  7. 当店及び借り受け人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前6項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
  8. インターネット予約において、当店からの予約確認メールが借り受け人の記載したメールアドレスに返信できない場合、及び借り受け人に電話連絡が取れない場合或いは、当店からの連絡に何ら反応がない場合、当店は当該予約を不成立の扱いにすることができるものとします。

第5条 (代替レンタカー)

  1. 当店は、事故、盗難その他当店の責によらない事由により借り受け人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借り受け人が前項の申入れを承諾したときは、当店は車種クラスを除き予約時と同一の貸渡条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  3. 借り受け人は、第1項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
  4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当店の責に帰すべき事由によるときには第4条第5項の予約の取消として取り扱い、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  5. 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当店の責に帰さない事由によるときには第4条第6項の予約の取消として取り扱い、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条 (免責)

  1. 当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借り受け人が借り受け期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生じる損害について借り受け人の責任を問わないものとします。借り受け人は、この場合、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
  2. 借り受け人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。当店は、この場合、直ちに借り受け人に連絡するものとします。
  3. 当店及び借り受け人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第3章 貸渡し

第7条 (貸渡契約の締結)

  1. 借り受け人は第2条第1項に定める借り受け条件を明示し、当店はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借り受け人が第8条各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2. 当店は、貸渡契約を締結した場合、第11条第1項に定める貸渡料金を申し受けます。
  3. 当店は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借り受け人に対し、借り受け人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借り受け人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示及びその写しを提出するものとし、借り受け人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示及びその写しを提出するものとします。
  4. (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
  5. (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  6. 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借り受け人に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示及び提出された書類の写しをとることがあります。
  7. 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借渡期間中に借り受け人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
  8. 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借り受け人に対し、現金による支払い又はその他の支払方法を指定することがあります。

第8条 (貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借り受け人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1) 貸し渡す予定であるレンタカーの運転に、必要な資格の運転免許証を有していないとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

(5) チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。

(6) その他、公序良俗に反する行為等が見受けられる場合や、当社が不適当と認めたとき。

  1. 借り受け人が次の各号のいずれかに該当するときは、当店は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸し渡しを含みます)において、各料金の支払いを未納或いは滞納した事実があるとき。

(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。

(4) 過去の貸渡しにおいて、第18条各号又は第23条第1項に掲げる事実があったとき。

(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。

(7) 予約申し込み時の記入(入力)内容に虚偽があったとき。

(8) その他、当店所定の条件を満たしていないとき。

  1. 前項の場合において借り受け人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借り受け人は当店に対してキャンセル料を支払う事とする。

第9条 (貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、当店が貸渡料金を受領し、借り受け人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借り受け開始日時に、同項に明示された借り受け場所で行うものとします。

第10条 (開始日時)

当店は、第2条第1項で明示された開始日時及び場所で、第13条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第11条 (貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、当店はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。

(1) 基本料金

(2)追加貸出品料金

(3)特別装備料(オプション代)

(4)燃料代

(5)その他の料金(延長料金等)

  1. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当店が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
  2. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第12条 (借り受け条件の変更)

  1. 借り受け人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借り受け条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当店は、前項による借り受け条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条 (点検整備及び確認)

  1. 当店は、道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 当店は、道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
  3. 当店は、借り受け人が当店と共同して前2項の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借り受け条件を満たしていることを確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
  4. 当店は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、必要な整備等を実施するものとします。
  5. チャイルドシートは、借り受け人がその責任において適正に装着し、当店はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。

第14条 (貸渡証の交付、携帯等)

  1. 当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借り受け人に交付するものとします。
  2. 借り受け人は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借り受け人は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
  4. 借り受け人は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当店に返還するものとします。

第4章 使用

第15条 (管理責任)

借り受け人は、レンタカーの引渡しを受けてから当店に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。

また、これにより生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。

第16条 (日常点検整備)

  1. 借り受け人は、使用中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
  2. 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。

第17条 (禁止行為)

借り受け人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当店の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  3. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  5. 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  7. 当店の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
  8. 当店の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
  9. 当店の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
  10. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  11. 未舗装路・ダートの道を走行すること(キャンプ場等、私有地は低速走行に限る[15km/h以内]は除く)。
  12. その他当約款第8条の借り受け条件に違反する行為をすること。

第18条 (違法駐車及び速度違反の場合の措置等)

  1. 借り受け人は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借り受け人は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
  2. 当店は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借り受け人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借り受け期間満了時又は当店の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借り受け人はこれに従うものとします。なお、当店は、レンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 借り受け人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借り受け期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
  4. 当店は、第2項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借り受け人に対して前項の指示を行うものとします。また、当店は借り受け人に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求め、借り受け人はこれに従うものとします。同時に当店は金30,000円を借り受け人または運転者に預り金として求め、借り受け人または運転者はこれに従うものとします。
  5. 当店は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借り受け人に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借り受け人はこれに同意するのとします。
  6. 当店が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借り受け人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借り受け人は当店に対して放置違反金相当額及び当店が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借り受け人は、当店に対して、当店の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借り受け人が、放置違反金相当額を当店に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当店が放置違反金の還付を受けたときは、当店は受け取った放置違反金相当額を借り受け人に返還します。
  7. 第1項の規定により借り受け人が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借り受け人が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当店の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当店の求めに応じないときは、当店は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借り受け人から、違反金相当額を申し受けることができるものとし、借り受け人は、当店に対して、当店の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。
  8. 借り受け人が貸渡期間中にレンタカーを運転して最高速度違反行為(以下スピード違反という)をしたときは、運転者は、スピード違反をした地域を管轄する取扱い警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。

第5章 返還

第19条 (返還責任)

  1. 借り受け人は、レンタカーを借り受け期間満了時までに所定の返還場所に返還するものとします。
  2. 借り受け人が前項の規定に違反したときは、当店に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 借り受け人の都合により借り受け期間内にレンタカーを返還することができない場合には、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。また、借り受け人は第21条の金額を返還時に支払うものとします。
  4. 借り受け人は、天災その他の不可抗力により借り受け期間内にレンタカーを返還することができない場合には、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。この場合、借り受け人は当店に生ずる損害について責を負わないものとします。

第20条 (返還時の確認等)

  1. 当店は、レンタカーの返還に当たって、借り受け人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  2. 借り受け人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借り受け人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
  3. 借り受け人は返還時、当店から半径10km以内の給油所にてガソリン等の燃料を全補充するものとします。燃料が未補充の場合には、借り受け人は、第35条第2項に従い燃料代を支払うものとします。

第21条 (借り受け期間変更時の貸渡料金)

  1. 借り受け人は、第12条第1項により借り受け期間を延長したときは、変更後の借り受け期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
  2. 借り受け人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借り受け期間に対応する免責補償料を支払うものとします。
  3. 借り受け人は、やむを得ない事由により借り受け期間を延長する場合は、必ず返還期限内に当店に連絡して承諾を得なければなりません。借り受け人は、承諾を得ることなく借り受け期間を超過した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金100,000円)を支払うものとします。
  4. 借り受け人は、第12条第1項により借り受け期間を短縮したときは、第34条に定めるところにより借り受け人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
  5. 借り受け人は、第31条及び第33条により借り受け期間を短縮したときは、第7条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
  6. 借り受け人は、第32条により借り受け期間を短縮したときは、第7条により受領した貸渡料金の返納をしないうえ、解約手数料を当店に支払うものとします。

第22条 (返還場所等)

  1. レンタカーの返還は、第2条第1項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第12条第1項により所定の返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
  2. 借り受け人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更した場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  3. 借り受け人は、第12条第1項による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料=金150,000円+返還場所の変更により必要となる回送の為の費用×200%

第23条 (不返還となった場合の措置)

  1. 当店は、借り受け人が、借り受け期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借り受け人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
  2. 当店は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借り受け人の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するために必要な措置をとるものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借り受け人は、第29条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借り受け人の探索に要した費用を負担するものとします。なお、この場合、当店はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。
  4. 当店は、借り受け人が借り受け期間満了日から起算して24時間以上、レンタカーの返還もなく、借り受け人と連絡がつかない場合は、借り受け人によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。また借り受け人は、違約料+営業できない期間の補償金額(以下「ノンオペレーションチャージ」という)を支払うものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条 (故障時の措置)

  1. 借り受け人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
  2. 借り受け人は、前項に定める異常、もしくは故障が借り受け人の故意、もしくは過失による場合は、第29条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
  3. 借り受け人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当店からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる措置を受けることができるものとします。
  4. 借り受け人は、前3項に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に請求できないものとします。

第25条 (事故発生時の措置)

  1. 借り受け人は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める各号の措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当店の承諾を受けること。

  1. 借り受け人は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
  2. 当店は、借り受け人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第26条 (盗難発生時の措置)

借り受け人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める各号の措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。

(3) 盗難、その他の被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。

第27条 (使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中において、借り受け人の責に帰すべき事由による故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)、貸渡契約は終了するものとし、直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
  2. 借り受け人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借り受け人は当店から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
  4. 借り受け人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当店は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当店が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借り受け人及び当店のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借り受け人に返還するものとします。
  6. 借り受け人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第28条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

  1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能になった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借り受け人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当店に連絡するものとします。

第7章 賠償及び補償

第29条 (賠償及び営業補償)

  1. 借り受け人が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当店の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当店の損害のうち、事故、盗難、借り受け人の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別に定めるところによるものとし、借り受け人はこれを支払うものとします。
  3. 借り受け人は、第8条1項1号から4号に該当することとなったとき及び第17条に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当店に対して違約金として金300,000円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当店に損害が生じた場合には、借り受け人は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第30条 (保険及び保障)

  1. 借り受け人が第29条第1項の賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1) 対人補償1名限度額:無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)

(2) 対物補償1事故限度額:無制限(免責金額20万円)

(3) 車両補償1事故限度額:時価額(免責金額20万円)

(4) 搭乗者補償1名限度額:1,000万円

(5) 特約について:ロードサービス付帯(条件は保険会社規定に準じます)

  1. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  2. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借り受け人の負担とします。
  3. 当店が借り受け人の負担すべき損害金を支払ったときは、借り受け人は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。
  4. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。
  5. 公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行や無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがあり、その場合借り受け人の全額負担となります

第8章 貸渡契約の解除

第31条 (貸渡契約の解除)

  1. 当店は、借り受け人が使用中に次の各号に該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受領済の貸渡料金を借り受け人に返還しないものとします。

(1) この約款に違反したとき。

(2) 借り受け人の責に帰する事由により故障並びに交通事故を起こしたとき。

(3) 第8条に該当することとなったとき。

  1. 借り受け人は、レンタカーが借り受け人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第24条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第32条 (同意解約)

  1. 借り受け人は、借り受け期間中であっても、当店の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。
  2. 借り受け人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当店に支払うものとします。

中途解約手数料

=(貸渡契約全期間の料金-貸渡しから解約し返還するまでの期間の料金)× 20%

第33条 (借り受け人の責に帰する中途解約)

  1. 借り受け人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときには、貸渡契約を解約したものとします。
  2. 前項によりレンタカーを返還したときには、当店は第7条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第9章 取消し、払戻し等

第34条 (貸渡料金の払戻し)

  1. 当店は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借り受け人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

(1) 第28条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

(2) 第31条第2項により、借り受け人が貸渡契約を解除したときには、受領した貸渡料金の全額

(3) 第33条第1項により、借り受け人が中途解約したときは、第7条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

  1. 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第35条 (精算)

  1. 借り受け人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当店に支払うものとします。
  2. レンタカーの返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借り受け人又は運転者は、当店所定の換算表により算出した金額(以下「燃料精算金」といいます)を、直ちに当社に支払うものとします。

第10章 個人情報

第35条 (個人情報の利用目的)

  1. 当店が借り受け人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。

(2) 借り受け人に対し、レンタカー及びこれらに関連したサービス等の提供並びに各種キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、電子メールの送信等の方法により案内するため。

(3) 貸渡契約の締結に際し、借り受け人に関し、本人確認及び審査を行うため。

(4) 当店の取り扱うサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借り受け人に対しアンケート調査を実施するため。

  1. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 第1項各号及び第2項に定めていない目的で借り受け人の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第36条 (信用情報の登録と利用の合意)

借り受け人は、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第11章 雑則

第37条 (相殺)

当店は、この約款に基づく借り受け人に対する金銭債務があるときは、借り受け人の当店に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第38条 (遅延損害金)

借り受け人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し年率14.6% の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第39条 (細則)

  1. 当店は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
  2. 当店は、別に細則を定めたときは、当店のホームページに掲示するとともに、当店の発行する広告物、料金表等にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

第40条 (合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当店を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

第41条 (GPS機能)

借り受け人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されている場合があり、当店所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

(1) 貸渡契約の終了時に、車両が所定の返却場所に返還されたことを確認する場合。

(2) 第40条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS機能により当店が認識する必要があると当店が判断した場合。

(3) 顧客に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。

(4) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。

第42条 (ドライブレコーダー)

借り受け人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借り受け人の運転状況が記録されること、及び当店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

(1) 本サービスの管理のため、借り受け人の運転状況を認識する必要があると当店が判断した場合。

(2) 顧客に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。

(3) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。

附則

この約款は令和3年(2021年)自家用自動車有償貸渡業開始日より施行します

別紙

保険/補償/注意事項/ノンオペレーションチャージ等

<保険制度>

・対人賠償:無制限

・対物賠償:無制限

・車両補償:車両時価額

・搭乗者傷害/1,000万円

・特約について:ロードサービス付帯(条件は保険会社規定に準じます)

<事故を起こした際のお客様の負担>

免責額のご負担

・対物:200,000円

・車両:200,000円

<保険適用外の損害/保証額を超える損害額>

・無免許、飲酒、薬物使用による運転、無謀運転

・貸渡時、運転免許証コピーを当店に提出していない方の運転

・故意または重大な過失がある場合

・事故を警察に届けなかった場合(事故証明なし)

・事故に起因しない車内外の設備の破損・汚損

・無断で示談した場合

・その他、貸渡約款の内容に違反した場合

上記のような保険金が支払われない損害は、全額お客様の負担となります。

また、補償限度額を超える損害についてもお客様の負担となります。

事故のご連絡、警察の事故証明がない場合、保険金の支払いがされない場合がございます。

大小にかかわらず車両修理が必要となった場合、営業補償の一部としてノンオペレーションチャージ(NOC)として下記金額をご負担いただきます。

<ノンオペレーションチャージ(NOC)のご負担>

■万が一、当店のいずれの責によらない事故、盗難、故障、破損、汚損等が発生し、車両の修理や清掃等が必要となった場合、車両・対物補償の免責額とは別に、営業補填の一部として下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間に関わりなく申し受けます。

・当店に車両が返還された際(自走可能):100,000円

・上記以外(自走不可レッカー含む):150,000円+車両引き取りにかかった費用

・事故・故障・破損があったにもかかわらず無断で当店に車両を返却した場合:150,000円

・理由の如何に関わらず車両が返還されなかった場合:150,000円

■休車補償料

事故車両の修理、汚損による清掃作業、設備の修理により貸出が不可能となった場合、修理中の休車補償料として、下記料金をお客様にご負担頂きます

休車補償料:当店の指定工場での修理日数・回復期間×10,000円(30日を限度)

■修理が必要となる破損・汚損

車両の各設備・装備品の損傷・汚損等(臭いを含む/保険適用外)の修理代はお客様に全額をご負担いただきます。

■備品やオプション品の破損・汚損について

使用不能・修理不可能の場合・・・・・・・・代替品の購入金額の100%

修理を要する場合・・・・・・・・部品代と修理代金の100%

※シートベルトの着用が前提で、未着用の事故には適用されません。

※次に掲げる事故には適用されません。

運転者が自ら単独で起こした事故で、当事者がご自身だけで、相手方が存在しない単独での事故。

(ガードレール、電柱、建造物等との衝突や接触、転落や横転、走行中の飛び石やタイヤのパンクなど)

※同一貸し渡しにおいて複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります。

※貸渡手続き後の加入、解約はできません。

※ご自身で加入の自動車保険に、他車運転特約が付帯し免責額が全額免除の場合がありますので、そちらを利用することもできます。ただしご自身の保険等級が変更となりますのでご理解のうえご利用ください。

<注意事項>

・運転は日本国の運転免許取得後から満1年目以降の方とさせていただきます。

・未成年者、運転免許取得後から満1年目未満の方がご利用される場合、親等の承諾書を提出していただきます。

・タイヤのパンク、飛び石による窓ガラスの破損等に関する費用はお客様に負担いただきます。

・運転席、助手席以外は土足厳禁です。

・全車完全禁煙です(加熱式・電子タバコ含む)。

・バーベキューや網焼・鉄板焼など、強い臭いが付くような食事等は車外で行ってください。

・6歳未満の幼児には、お客様の責任でチャイルドシートをご利用下さい

・車両の装備品の破損(自動車事故に起因しない破損)に対しては車両保険適用外となります。

・お客様の故意、不注意等による装備品の故障、破損、汚損の際は、修理費用と修繕費用の全額をお客様

にご負担いただきます。

・拭いても取れないシミ、臭いに関しても上記同様、原状回復、修理費用にかかる費用の全額をお客様に

ご負担いただきます。


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・キャンセル ご予定日の一週間前から2日前までは50%
・キャンセル 当日100%

レンタル車両は保険に加入しておりますが、万が一の事故により、車両が破損した場合は、当工房よりお客様への免責額の請求が高額となっております。(貸渡約款をご覧くださいませ)
お客様のご負担を減らすためにも、マイカーでご加入の任意保険での他車運転特約をご利用されることをお勧めしておりますので、ご予約希望の方は、今一度ご自身の自動車保険もご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

レンタル業務は代表者 澤木健司が個人事業主として国土交通省より許可を得て運営しています。

貸渡約款をよくご確認のうえチェックを入れてください

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